本規約は、株式会社ティーオーティー、屋号ワンデリー(以下「当社」といいます。)が運営する車両レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用者(以下「利用者」といいます。)に適用される遵守事項を定めます。
第1条 (貸渡契約の締結)
1. 当社は、この利用規約を明示し利用者と貸渡契約を締結することで、当社の提供する車両(以下「レンタル車両」といいます。)を借受することができます。
第2条 (契約期間)
1.契約期間は、特別な期間の定めがない限り、車両の引渡し日から1ヵ月の自動更新契約とします。特別な期間の定めがある場合、当社または利用者の一方から更新拒絶の意思表示がない限り、レンタル期間満了時から同期間単位の自動更新とします。
2. 解約を行なう場合は第 31 条の通りとします。
第3条 (プライバシー)
利用者の提供する情報及び当社が取得した利用者に関する情報において、個人情報が存する場合は、以下の様に取扱うものとします。
1. 当社は、当該個人情報を下記の利用目的の達成に必要な範囲においてのみ取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いは行いません。
a. 本サービスへの利用登録手続き
b. その他上記[a]の目的に付随する業務
c. その他通常の商取引全般に付随する業務
2.当社は、利用者の同意を得ている場合や「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき第三者への提供を行える場合、その他法令等に基づく場合等を除き、原則として個人情報を第三者への提供を行いません。なお、別途定める特定の者との間で共同利用する場合には、利用者の同意をいただくことなく、個人情報を当社以外の者に対して提供することがありますが、その場合にはあらかじめ共同利用する旨を公表いたします。
3. 当社は、当該個人情報を正確かつ最新の状態で保管・管理するよう努めると共に漏洩事故等がないよう、合理的な安全管理処置を実施します。
第4条 (レンタル車両の使用)
1. 利用者は、レンタル車両をレンタル利用規約に基づいて使用するものとします。
2. 利用者は、レンタル車両を貸渡契約で定めた店舗や拠点の所在地で保管、使用する事とし、それに変更が生じる場合は、当社の承諾を必要とします。
3.
利用者は、貸渡契約で定めた管理者が使用を許可した従業員(以下「使用者」といいます。)又個人契約の場合は本人に限り、レンタル車両を使用することが出来ます。管理者は、使用者に、道路交通法を厳守させ、安全運転の指導を行うものとします。
4. レンタル車両に本サービスの名称が記載されたステッカー等が貼付されている場合は、当社の承諾なしに、剥がしたり隠したりすることはできません。
5. 貸渡契約の控え(貸渡証)はレンタル車両を使用している期間は必ず携帯することとします。
第5条(レンタル料等)
1. レンタル車両のレンタル料は、別紙又は本サービスの公式ホームページに記載されているものとします。
2.
利用者は、当社に対し毎月クレジットカード、電子マネー、モバイル決済、銀行引落しの自動引落しにより支払うものとします。使用料は毎月翌月分を引落とすものとします。引落とし日については各決済方法にて異なるため、他に記します。
3. 初回支払のみ事前に現金、又は振込にて支払うものとし、その際の振込手数料は利用者負担するものとします。
4. 1 ヶ月未満の使用料等は日割り計算とし、日割り計算は 1 ヶ月を 30 日で日割り計算した額とします。契約期間中利用者が途中解約した日割りについては、返還しないものとします。
5. 利用者の残高不足等により自動引落しが出来ない場合、利用者は、直ちに不足金を当社に支払うものとします。
第6条(遅延損害金・使用制限)
1. 利用者は、貸渡契約に基づく債務(レンタル料債務、その他レンタル契約に付帯する債務等)の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利
14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.
貸渡契約に基づく支払日に支払が確認出来ず、その後支払が困難と当社が判断した場合は、延滞分の支払が確認出来るまで、使用地にてレンタル車両のホイールをロックし使用制限、またはレンタル車両の引揚げによる契約解除をすることがあります。
3. 使用制限等により、利用者の業務に損害が生じても、当社は損害の責任を負わないものとします。
4. 当社は、使用制限等をかけた車両に積載されている利用者の私物について 7 日間保管し、利用者の引取りが無い場合は破棄処分します。この私物に関して当社は一切保障しません。
第7条(公租公課等の変更)
1.
レンタル契約期間中に車両について新税が創設され、または軽自動車税・自賠責保険料等が増額され、当社に新たな費用または増加額を負担する必要が生じた場合には、当社は当該費用または増加額を、利用者に請求することができるものとし、また軽自動車税・自動車重量税、自賠責保険料等が減額されても原則として精算しないものとします。
第8条(保証金)
1. 利用者は、レンタル契約条件に保証金を必要とされた場合、レンタル契約に生ずる一切の債務を担保するため、当社に対し保証金を現金で支払います。
2.
当社は、前項保証金をレンタル終了後、利用者が当社に対する一切の義務を履行した後、利息を付さないで利用者に返還するものとし、利用者は、レンタル期間中に、レンタル料・車両修理代金等当社に対する債務への充当を請求し得ないものとします。
3. 利用者が残存期間の料全額を前払いしなければならない事由が発生したときは、期限の到否にかかわらず、当社が何らの通知催告を要することなく保証金を債務に充当しても利用者は異議ないものとします。
4. 保証金は車両返却日より 30 日から 60 日後に当社から振込みにてご契約者名義の口座に返金するものとします。
第9条(盗難、破損、損傷などの免責について)
1.
レンタル車両の破損や汚損による原状回復義務負担に関して、原則として利用者負担とします。また、レンタル車両が盗難された場合は、レンタル車両と同程度の車両の購入額を目安として損害賠償額が利用者に対して請求されます。目安金額については本サービスの公式ホームページに記載の通りとする。
2. 毎月のレンタル料に車両保険をオプション加入することで、盗難や破損、汚損による損害賠償額及び原状回復費用が発生した際に免責が適応され、一定の免責金額を払うことで、免除されます。
3. 免責に関する料金及び免責額については、別紙又は本サービスの公式ホームページに記載されているものとします。車両保険オプションについては掛け捨てとなり返還されません。
第 10 条 (走行距離)
1. レンタル車両は特別な定めがない限り、月間 1,200km
までの走行を無料とし、走行距離を超えてレンタル車両を運行した場合、利用者はシビアコンディションチャージをレンタル車両返還時または定期メンテナンスの際に当社に支払うものとします。
2. シビアコンディションチャージ料金は 1km あたり 10 円(税別)計算、契約期間中の月間平均走行距離が 1,200km を超過した分に発生するものとします。
3. レンタル車両が EV を含まない自転車等のエンジンを搭載していない車両は月間走行距離を定めない。
第 11 条 (車両の引渡し)
1. レンタル車両は、当社の本店・支店または営業所にて引渡すものとします。
2. 利用者は、装備・外観その他すべての点について、レンタル目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえ、車両の引渡しを受けるものとします。
3. レンタル車両の引渡し場所を利用者の指定場所にて引渡す場合には、引渡しに要する費用はすべて利用者の負担とします。
第 12 条 (車両の保管)
1. 利用者は善良な管理者の注意をもって、貸渡契約で定められた店舗にて車両を保管するものとし、その費用は利用者の負担とします。
2. 利用者は、レンタル車両を保管するスペースを確保し、店舗や拠点の所在地から離れた場所に保管をする場合には、保管場所を別途通知するものとします。
第 13 条(車両の整備)
1. 当社は、車両について次の 13 項目のメンテナンス整備および修理を、当社指定の修理工場にて行うものとします。
a.運行において異常が認められた箇所
b.ブレーキレバーの遊び、効き具合
c.ブレーキペダルの遊び、効き具合
d.ブレーキ液の量
e.タイヤの亀裂、破損、異常な摩耗、溝の深さ
f.バッテリーの取付状態、液量
g.エンジンのかかり具合、異音
h.低速、加速の状態
i.エンジンオイルの状態、量
j.冷却水の量
k.灯火装置及び方向指示器
l.ベルトの緩み
2. レンタル車両が EV を含まない自転車等のエンジンを搭載していない車両については、ブレーキ、タイヤ、チェーン、バッテリーのメンテンス整備および修理を、当社指定の修理工場にて行なうものとする。
第 14 条 (日常点検整備)
1. 利用者は、レンタル車両について、第 13
条により当社が実施する整備同様、自らの責任と負担において、エンジン冷却水・バッテリー液・エンジンオイル・ブレーキオイルの点検補充をはじめとする、法定の日常点検整備および法定定期点検整備のほか、メンテナンスノートに定められた車両製造会社指定の点検整備を行うものとし、レンタル車両の価値を著しく減耗させないよう留意するものとします。
2. 利用者が前項の点検整備を怠ったことにより、レンタル車両に不具合が生じ、利用者の業務に損害が生じた場合、当社は損害の責任を負わないものとします。
3. 利用車は当社工場にておいての車両点検、整備をレンタル料金内で受けることができる。その際は営業時間内に事前に予約を必要とする。
第 15 条 (整備費用の負担)
1. 利用者は、次の場合の修理費等を負担するものとします。
a. 第 13 条に規定されているメンテナンス項目の範囲外の整備・修理に要する費用。
b. 利用者の故意もしくは重大な過失に起因する車両の損害、修理に要する費用。
c. 利用者が当社の承認なしに指定工場以外で独自に行った修理等の費用。
d. 天変地異等不可抗力による損害の修理に要する費用。
第 16 条 (整備工場)
1. 利用者は、レンタル車両の整備・修理が必要なときは、特別の事由がない限り、当社が指定する整備工場で整備・修理を行うものとします。
2. 利用者は、レンタル期間中 3 ヶ月又は 3,000 ㎞に一度以上、当社指定の整備工場に持込み点検・整備を行うものとします。但し、レンタル車両が EV
を含まない自転車等のエンジンを搭載していない車両の持込み整備は任意とする。
3. 利用者が当社整備工場の直接持込むことが困難な場合は契約時に別途オプションにて巡回出張サービスに加入する事が出来る。その際、3 ヶ月又は 3,000km
に一度を目安に当社スタッフが巡回し定期メンテナンスを行なうものとする。
第 17 条 (故障及び転倒)
1.
利用者は、レンタル契約中に車両の異常、チェックランプの点灯、異音、異臭等を感じた場合、直ちに当社へ報告するものとします。また、当社が、レンタル車両の使用停止を判断した場合は、利用者は直ちに使用を中止するものとします。その際に利用者の業務に損害が生じても、当社は損害の責任を負わないものとします。
2.
利用者は、車両を走行中に転倒してしまった場合は直ちに当社へ報告するものとする。報告が無く車両の骨格(フレームや足回り)が歪んでいた場合で利用上の不具合、事故、走行不能等が生じた場合の損害について当社は一切の責任を負わないものとし、その際に生じた損害について利用者に保険の適応なく請求できるものとする。
第 18 条 (車両の引揚げ)
1.
レンタル期間中にレンタル車両の引揚げが必要と判断した場合、当社指定の方法にて引揚げを行います。引揚げ費用については、原則として当社の負担とします。ただし、利用者の責任から生じたレンタル車両の引揚げにかかる費用は、利用者の負担とします。
第 19 条 (代車)
1. レンタル車両が走行に支障がある故障や時間の要する整備が発生した際には、代車を利用者に提供するものとします。その際の代車は契約車両と仕様が異なることがあります。
2. レンタル車両が車検等により引揚げが必要な場合には、車検完了時まで代車を提供するものとします。
3. 自損事故、または利用者の過失のある事故の際に代車が必要となった場合は免責金額を支払うことで代車を利用出来るものとする。
第 20 条(部品等の追加装着及び着脱)
1.利用者がレンタル車両にレンタル契約外の部品等の追加装着または着脱をする場合には、当社の承諾を得て行い、これにかかわる費用は一切利用者が負担し、その所有権については当社が承諾した場合を除きすべて当社に帰属するものとします。
2. 契約時に標準装備されている部品を許可無く着脱して利用した際の事故や故障について当社は一切の責任を負わないものとする。
第 21 条 (車両の保管、使用に基づく賠償責任)
1.
利用者は、レンタル車両の保管・使用等に際し、第三者への損害、車両事故、盗難、駐車違反、その他車両の異常が起きたときは、直ちに当社へ通知するとともに、自己の責任において解決するものとします。利用者の通知がなかった場合のトラブル、損害等について当社は一切の責任を負わないと共に、発生した損害の全てを利用者に請求できるものとします。
第 22 条 (禁止行為)
利用者は下記に掲げる一切の行為をしてはなりません。
1. 法令の定めに違反する行為。
2. 犯罪に結びつく行為。
3. 公序良俗に反する行為。
4. 当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為。
5. 虚偽の情報を故意に登録する行為。
6. レンタル車両の譲渡・転貸、またはレンタル契約に基づく権利の譲渡。
7. レンタル車両を担保の目的とすること。
8. 当社の承諾を得ないでレンタル車両の原状または自動車検査証の記載事項を変更し、もしくはレンタル車両の保管場所・使用の本拠地・目的等を変更すること。
9. 当社及び第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他不利益を与える行為。
第 23 条 (駐車違反、放置撤去)
1.利用者又は運転者は、使用中にレンタル車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、利用者又は運転者は自ら駐車違反に関わる反則金等を納付し、及び違法駐車にともなうレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタル車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、利用者又は運転者に連絡し、速やかにレンタル車両を移動させ、レンタル車両のレンタル期間満了時又は当社の指示する時までに管轄の警察署に出頭して違反を処理するように指示するものとし、利用者又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル車両を警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書により確認するものとし、処理されていない場合には何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタル車両を回収します。また、当社は利用者又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下自認書といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はそれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により利用者又は運転者に対する放置駐車違反に関わる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、利用者又は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は利用者若しくは運転者の探索及びレンタル車両の引取に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対し放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責を負うものとします。この場合、利用者又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、また利用者又は運転者が当社の指定する期日までに前項の請求額を支払わなかったときは、社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払い報告をする等の措置をするものとします。
7. 放置車両として撤去された場合、当社宛に返還通知書が届いた場合は、当社側で引き取り、利用者に通知します。この場合かかった費用の実額+引き取り料金として 8,000
円(税別)をお支払いいただきます。尚、引取った自転車が故障している場合の修理費用はお客様負担とします。
引取後の車両は当社で保管し、利用者に受け取りに行くものとする。配送を希望する場合は、送料を支払う事で配送する事もできるものとする。
第 24 条 (保険契約の締結)
1. 当社は、レンタル車両について EV を含まないエンジンを搭載してる車両については任意保険、自動車損害賠償責任保険、(以下「自賠責保険」といいます。)に加入するものとします。
2. 当社は、レンタル契約において任意保険の加入を利用者が行なう場合はレンタル契約条件に任意保険等の加入を義務付けることとします。
3. 利用者が自ら任意保険等の契約を締結する場合には、契約前に当社の承諾を得るものとします。利用者は保険証券の写しを保険契約締結後直ちに当社に報告するものとします。
4. 1 の任意保険の契約内容については下記の通りとする。
a.加入保険会社名、あいおいニッセイ同和損害保険(株)
b.契約者名、(株)ティーオーティー
c.対人賠償無制限、対物賠償無制限(免責5万円)
5. レンタル車両が EV を含まない自転車等のエンジンを搭載していない車両については、自転車損害賠償保険に加入するものとします。
6. 5 の任意保険の契約内容については以下の通りとする。
a.加入保険会社名、損害保険ジャパン(株)
b.契約者名、(株)ティーオーティー
c.対人、対物賠償責任補償額、1 事故あたり 1 億円
第 25 条(車両保険補償)
1. 利用者は当社が補償対応するワンデリー車両補償制度(以下「車両保険」といいます。)に加入する事が出来るものとする。
2. 保険料については、別紙又は本サービスの公式ホームページに記載されているものとします。
3. 車両保険の加入内容は自損事故による修理、盗難による損害を以下の免責金額を支払う事で補償される制度とする。
・A タイプ 盗難免責 10 万円・免責 5 万円
・B タイプ 盗難免責 10 万円・免責 5 万円
・C タイプ 盗難免責 15 万円・免責 5 万円
・ミニカー 盗難免責 15 万円・免責 5 万円
・Eco タイプ盗難免責 15 万円・免責 5 万円
・自転車 盗難免責 2 万円・免責 1 万円
第 26 条(車両保険金の受領)
1. 保険事故が発生し車両保険金が支払われるときは、当社が保険会社から直接受領し期限の有無にかかわらず、利用者の当社に対するどの債務に充当しても利用者は異議のないものとします。
第 27 条 (保険事故の処理)
利用者は、保険事故が発生した場合は直ちに当社および保険会社に報告するとともに、併せて下記事項を守り保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
1. 法令および保険約款に定められた処置をとること。
2. 事故に関して不利益な協定をしないこと。
3. 証拠の保全をすること。
4. 利用者は当社または保険会社が保険事故の処理をなした場合は、その結果について、一切当社に異議を申し立てないものとします。
第 28 条 (レンタル期間満了時)
1. レンタル期間満了後、利用者はレンタル車両を第 20
条で当社に帰属したものを除き、利用者の費用負担で原状に回復したうえで当社の指定する場所に返却するとともに、下記に掲げる費用等があるときには、これを当社に支払うものとします。
a. レンタル車両の返却が遅延したときは、レンタル期間満了日の翌日からレンタル車両返還日まで 1 日一律 1,600 円(税別)とします。
b. 返却されたレンタル車両が第 11 条引渡時の原状と異なるときは、その原状回復に必要な費用。
c. 返却時にはデリバリーBOX の清掃料として 3,500 円(税別)が必要となります。
2. 前項に定めるレンタル車両の返還を利用者が怠った場合は、当社は任意にレンタル車両を引揚げることができるものとします。
第 29 条 (レンタル料前払い)
下記に掲げる事由の一が生じたときは、当社は利用者に対して残存期間のレンタル料全額の前払いを請求できるものとします。
1. 利用者が 1 回でもレンタル料の支払いを遅延したとき。
2. レンタル車両について著しい破損・滅失(天変地異等の不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、もしくは当社に優先する権利を主張するものがあらわれたとき。
3. 利用者について下記に掲げる事由の一が生じたとき。
a. 手形・小切手(当社以外の第三者に対して振出したものを含む)を不渡りにしたとき。
b. 支払停止・公租公課の滞納または保全処分・強制執行・競売等の申し立てを受けたとき。
c. 破産・民事再生・会社更生または会社整理手続きの申し立てがあったとき。
d. 監督官庁よりその営業許可の取消しをうけ、または営業を停止もしくは廃止したとき。
e. 逃亡・失踪または刑事上の訴追をうけたとき。
4. 連帯保証人について前号に掲げる事由の一が生じ、利用者が当社の認める新たな連帯保証人を立てる旨の要求に従わないとき。
5. 利用者が第 22 条の禁止事項に違反したとき。
6. 利用者がレンタル契約以外の当社に対する債務の支払いを怠ったとき。
第 30 条 (レンタル車両の返還)
1. 第 27
条により利用者が残存期間のレンタル料全額を前払いしなければならない事由が発生した場合、または貸渡契約が解除された場合には、利用者は直ちにレンタル車両を当社に返却しなければなりません。また、当社は返却を受けたレンタル車両を自由に処分できるものとします。
2. 利用者はレンタル車両を返却する際には、第
20条で当社に帰属ものを除き、利用者の費用負担で原状に回復した上で当社の指定する場所に返却するものとします。利用者がレンタル車両を原状に回復しない場合には、当社は付加された物を含めてレンタル車両を引取ることができます。
3.
利用者が任意にレンタル車両を返却しない場合には、当社は任意にレンタル車両を回収することができるものとします。この場合、当社がその占有回収のため要する費用は、弁護士費用等を含め、すべて利用者が負担するものとします。
第 31 条 (当社による解約)
1. 利用者が第
28条により残存期間のレンタル料全額を前払しなければならない事由が発生したとき、その他レンタル契約の一に違反したとき、利用者が本サービスに適さないと当社が判断したとき、当社は催告を要することなく貸渡契約を解除することができるものとします。
2. 当社が貸渡契約の解除を行い、車両の返還を求めた日までに車両の返還がなされない場合は、その翌日より 27 条 1.a 同様に両返還日まで 1 日一律 1,600 円(税別)の費用を請求します。
第 32 条(利用者による解約)
1. 利用者は 2 ヶ月前までに当社所定の方法でレンタル契約の解除の旨を通知することにより、レンタル契約を解除することができるものとします。
2. 最低契約期間中の契約解除につきましては、2 ヶ月相当分のレンタル利用料を支払うことで、レンタル契約を解除することができるものとします。
3. 解約の届出は当社規定の解約通知書を記入し、郵送、ファックス、メール添付にて通知をするものとする。その際の受付日は郵送の消印、ファックス、メール受信日とする。
4. 年間契約を含む長期契約を締結している利用者の中途解約はレンタル利用料 6 ヶ月相当分の違約金が発生します。
第 33 条(利用者の所在・連絡手段)
1. 利用者は契約書住所、保管場所住所、氏名、電話番号、E メールアドレスの変更があった場合は一ヶ月以内に当社に報告するものとする。
2. 当社が利用者と連絡が取れない場合(電話、E メール、LINE、訪問等の手段を講じても音信不通)となった場合、何らかの通知又は催告を要せずに、貸渡契約は強制解約
となり契約終了となります。その際には即時レンタル車両の強制引揚げを行ないます。 これによりレンタル車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
3.
音信不通の状態で強制解約と判断した場合で、レンタル車両の返還がなされず車両の確認ができない場合は、契約住所に通知をした上で、登録ナンバー、自賠責保険、任意保険の抹消登録を行なうものとする。これにより生ずる損害について当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第 34 条(レンタル料の割戻し)
1. 利用者がレンタル期間中においてレンタル車両を使用しない期間もしくは使用できない期間があるとき、また、第 13 条のメンテナンス、第
19条の代車、その他レンタル契約上の当社のサービスを利用しなかったとき、利用者はその理由のいかんにかかわらず、
レンタル料の変更・減免・返還等を当社に一切請求しないものとします。
第 35 条 (キャンセルポリシー)
1. 契約時に初回費用を支払った後のキャンセル手続きは、レンタル開始日の 3
日前まで以下の手数料が適用されます。契約が5台以上の複数台の場合は、レンタル開始日に関わらず初回お支払い後または、契約成立後3日以降からキャンセル手数料が適用されます。
a. レンタル開始 3 日前の 23 時 59 分まで:保証金を含まない支払金額の 50%
b. レンタル開始 2 日前の 23 時 59 分まで:保証金を含まない支払金額の 70%
c. レンタル開始前日の 23 時 59 分まで:保証金を含まない支払金額の 80%
d. レンタル開始当日:保証金を含まない支払金額の 100%
2. キャンセル料は、お客様がレンタル契約時に使用した支払い方法に基づいて請求します。払い戻し条件は以下の通りとする。
a.クレジットカードでの支払いの場合は、払い戻しは原則クレジットカードにて行われますが、払い戻しのタイミングについてはカード会社の処理スケジュールに依存するため、当社では具体的な日付を約束することができません。
b. 振込での返金の場合の振込手数料はお客様のご負担となります。
3. キャンセル通知の方法は電話、メール、または当社ウェブサイト上の問合せを通じて行うことができます。キャンセルの有効性は、当社がその通知を受領した日時に基づきます。
第 36 条(連帯保証人)
1.
連帯保証人はレンタル契約に基づく利用者の当社に対する債務(レンタル契約に基づき利用者の負担する修理費等を含む)のみを保証し、かつ連帯保証人相互に連帯して利用者と共に債務履行の責めを負うものとします。また、連帯保証人は当社が他の共同連帯保証人の一人に対して債務を免除した場合でも、債務全額の支払いを請求されても異議ないものとします。
2. 当社は必要と認めたときは、利用者に対し連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合、利用者は直ちに当社が適当と認める連帯保証人をたてるものとします。
第 37 条(取立てのための債権譲渡)
1. 利用者ならびに連帯保証人は、当社が必要に応じ貸渡契約に基づく債権を取立てのため利用者が指定する法人(以下丙という)に譲渡することができるものとする。
2. 支払方法として預金口座振替または振込を選択した場合には、債権の譲渡に際し、当社・丙より利用者に対し債権の譲渡および取立委任の事実を通知します。
第 38 条(訴訟管轄)
1.
当社・利用者および連帯保証人は、貸渡契約に関する一切の義務履行地を当社の本店・支店または営業所とすること、また、契約に関する争いについては当社の本店所在地管轄の裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 39 条(公正証書)
1.
利用者ならびに連帯保証人は、当社の要求に応じ利用者の負担において、金銭債務不履行のときは、直ちに強制執行を受けても異議はない旨の認諾条項を付してレンタル契約の趣旨に従い、公正証書にすることを承諾するものとします。
第 40 条(当社の通知あるいは意思表示)
1. 当社が第 29
条の解約の通知その他レンタル契約に関する意思表示を貸渡契約書記載の利用者または連帯保証人の住所宛に発信した場合に、その通知あるいは意思表示が利用者または連帯保証人に到達しなかったときは、本通知あるいは意思表示は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 41 条(特約事項)
1. 貸渡契約書記載の特約事項は、本規約の一部であり、他の条項に抵触する場合は特約事項が優先するものとします。
第 42 条(規約の変更)
1. 当社は、本規約を変更できるものとし、当社が任意に定めた効力発生日から変更後の本規約の効力が発生するものとします。
2. 前項の場合、当社は、効力発生日の 10
日前の相当な時期までに、利用者に対して、本規約の変更の内容及び効力発生日を通知します。但し、当該変更による利用者の不利益の程度が軽微であると当社が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。
3. 前項の規定は、本規約の変更が利用者の一般の利益に適合する場合には適用しないものとします。
第 43 条(協議)
1. 本規約に定めのない事項及び本規約の各条項について疑義が生じた場合、当社及び利用者が誠意をもって協議し、解決するものとします。