友だち追加

MENU

飲食店が行う酒類のデリバリー/テイクアウト、来年3月迄販売可能に

以前にもご紹介した、酒類の販売について期間が延長になったようです。

国税庁は10月9日、飲食店での酒類のデリバリー/テイクアウトが可能になる「期限付酒類小売業免許」の期限が2020年12月31日迄自動延長になると発表しました。
また追加申請を行い審査が通れば2021年3月31日迄延長出来るとしています。


年内は自動延長となっていますが、更なる期限延長を希望する場合は2020年11月30日迄に国税庁に申請が必要なので注意が必要です。


通常では店内以外で酒類の販売免許を取得することはとても大変なので、コロナ禍の営業戦略としては必要なお店もある事だと思います。
この免許を取得すればデリバリー/テイクアウトで酒の量り売りが出来るので、フードと一緒に販売することで客単価、利益率共に上げる事が可能です!


この様な専門的知識や、分かりづらい申請などの相談も無料で行っています。
コロナ禍でお困りの飲食店さんは是非ご相談ください。


【国税庁ホームページ参照】
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0020009-047_01.pdf





公開日:2020年10月24日